aomori「市からのお知らせ」第524号(令和3年1月13日配信)
2021/01/13 (Wed) 10:00
aomori「市からのお知らせ」第524号(令和3年1月13日配信)
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〈青森市メールマガジン〉
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☆★お知らせ★☆
◆子どものこと、相談してみませんか?◆
青森市子どもの権利相談センターでは、「困ったな…」「どうしたらいいのかな…」など、
悩んでいる子どもの声を受け止めて、皆さんが元気になれるようにお手伝いをしています!
原則18歳未満の子どものことであれば、どなたでもご相談できます。
ご相談方法は、窓口相談、電話、メール等がございます。
お気軽にご相談ください☆
ご相談は、青森市子どもの権利相談センターへ。
Tel 0120-370-642
(受付時間は平日10:00~18:00)
◆事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃追加支援、自己所有物件事業者感染防止協力金)のお知らせ◆
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内の事業者の方に対し、事業継続を支援するために、市内に所在する賃貸借または自己所有の店舗・事業所等に係る経費の一部を補助します。
詳しくは、市ホームページ(https://www.city.aomori.aomori.jp/sangyo-koyou/sangyo/syoukougyou/index.html)をご覧ください。
【対象となる事業者】
・卸売業、小売業(中分類61-無店舗小売業を除く)
・飲食サービス業
・物品賃貸業
・技術サービス業(他に分類されないもの)
・洗濯・理容・美容・浴場業およびその他の生活関連サービス業
・その他の教育、学習支援業
・医療業のうち療術業
に属する事業者で、中小企業または小規模事業者
【補助額】
(家賃追加支援)
・令和3年1月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料月額の8割相当額×2か月分ま
たは20万円のいずれか低い額
・共益費、駐車場、振込手数料、倉庫、住居部分、土地の賃借料、機器等の設置、経
費等については対象外
・1事業者あたり上限60万円
(1店舗・事業所につき上限20万円とし、3店舗・事業所まで)
(自己所有物件事業者感染防止協力金)
・自己所有物件に係る算定基礎額×2か月分または20万円のいずれか低い額
※算定基礎額は家屋固定資産税(令和2年度分)の8割相当額を1か月分とみなす
・土地、住居部分、倉庫、駐車場、償却資産は対象外
・1事業者あたり上限60万円
(1店舗・事業所につき上限20万円とし、3店舗・事業所まで)
【申請期間等】
令和3年1月15日(金)から令和3年2月28日(日)まで
(2月28日当日消印有効)
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて郵送で申請してください。
【手続きに必要な書類等】
◆事業継続支援緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書 及び 対象者とわかるもの
1 営業許可証等の写し、店舗や塾教室の写真等
2 決算書の写し
個人:確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書または収支内訳書)
法人:決算報告書の写し(表紙、貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書)
※市外に住所を有する個人事業主等の小規模事業者にあっては、住民票の写し等を
添付してください。
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者にあっては、所在する自治体の
直近の完納証明書を添付してください。
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(令和2年5月1日、6月4日実施、7
月1日実施)において交付決定を受けた事がある事業者については、上記「対象者
とわかるもの」を省略可能です。
【受付方法】原則、郵送にて受付します。
【郵送先】〒030-0801 青森市新町1丁目3-7 経済政策課宛
【問合せ】経済政策課
(電話 017-734-2403)
新型コロナウイルス感染症特別対策室 事業継続支援チーム
(電話 017-734-5132)
青森市メールマガジンをご利用いただき、ありがとうございます。
登録の変更や利用停止の手続は、次の画面からどうぞ。
○青森市ホームページ
http://www.city.aomori.aomori.jp/
○携帯サイト「青森市mini」
http://www.city.aomori.aomori.jp/keitai-mini.htm
-編集・発行---------
企画部広報広聴課
青森市中央1-22-5
TEL:017-734-5106
--------------------
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・卸売業、小売業(中分類61-無店舗小売業を除く)
・飲食サービス業
・物品賃貸業
・技術サービス業(他に分類されないもの)
・洗濯・理容・美容・浴場業およびその他の生活関連サービス業
・その他の教育、学習支援業
・医療業のうち療術業
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(家賃追加支援)
・令和3年1月を賃貸借契約期間に含む店舗等の賃料月額の8割相当額×2か月分ま
たは20万円のいずれか低い額
・共益費、駐車場、振込手数料、倉庫、住居部分、土地の賃借料、機器等の設置、経
費等については対象外
・1事業者あたり上限60万円
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(自己所有物件事業者感染防止協力金)
・自己所有物件に係る算定基礎額×2か月分または20万円のいずれか低い額
※算定基礎額は家屋固定資産税(令和2年度分)の8割相当額を1か月分とみなす
・土地、住居部分、倉庫、駐車場、償却資産は対象外
・1事業者あたり上限60万円
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令和3年1月15日(金)から令和3年2月28日(日)まで
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申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて郵送で申請してください。
【手続きに必要な書類等】
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1 営業許可証等の写し、店舗や塾教室の写真等
2 決算書の写し
個人:確定申告書の写し(第1表、青色申告決算書または収支内訳書)
法人:決算報告書の写し(表紙、貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書)
※市外に住所を有する個人事業主等の小規模事業者にあっては、住民票の写し等を
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