法令に則して建墓する 20260505号
2026/05/05 (Tue) 08:00
■法令に則して建墓する
大化の改新の「薄葬令」以来、現代に至るまで、お墓は法令に基づいて設けるものです。遺体を処理する大切なことなので、社会的に法を守ることが求められます。
死体遺棄とは、死体を放置したり、葬祭を行うべき責任のある者が遺体を放置する犯罪のことです。亡くなったら、火葬するなどして適切に処理しなければなりません。
「墓地、埋葬等に関する法律」では、例外をのぞいて、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、埋葬又は火葬を行ってはいけないとされています。
法律上、「埋葬」とは「死体(妊娠4ヵ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること」を言います。最近は土葬にすることは珍しく、多くは火葬されますが、遺骨を自分の庭や田畑などに好き勝手に埋めてはいけません。埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域で行ってはいけないのです。
また、ここでいう墓地とは、墳墓を設けるために、都道府県知事の許可を受けた区域のことを言います。
墓地は誰もが設営できるものではなく、経営主体には個人や株式会社ではない、宗教法人や財団法人など、より永続性のあるあり方が求められます。お墓は子孫に承継されていくものであり、墓地が永続的に存続する必要があるからです。
お墓の承継は一般の財産の相続とは区別されています。民法では、「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。ただし、被相続人が指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その人が承継する。慣習が明らかでないときは、前述の権利を承継する人は家庭裁判所が定める。」(第897条)としています。
「吉相墓」は、法律を守って建立するのも吉相と言えます。だから、子孫が安心して代々祭祀を行っていけるからです。
整備された墓地に、石塔を建立し、遺骨を埋蔵し大地に還します。そして、子孫に承継されてこそ、家の根となるものです。
祭祀承継者を定め(慣習として長男がなる場合が多い)、夫婦墓を建立し、正しく祭って行くことが孝の極致です。
大化の改新の「薄葬令」以来、現代に至るまで、お墓は法令に基づいて設けるものです。遺体を処理する大切なことなので、社会的に法を守ることが求められます。
死体遺棄とは、死体を放置したり、葬祭を行うべき責任のある者が遺体を放置する犯罪のことです。亡くなったら、火葬するなどして適切に処理しなければなりません。
「墓地、埋葬等に関する法律」では、例外をのぞいて、死亡又は死産後24時間を経過した後でなければ、埋葬又は火葬を行ってはいけないとされています。
法律上、「埋葬」とは「死体(妊娠4ヵ月以上の死胎を含む)を土中に葬ること」を言います。最近は土葬にすることは珍しく、多くは火葬されますが、遺骨を自分の庭や田畑などに好き勝手に埋めてはいけません。埋葬または焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域で行ってはいけないのです。
また、ここでいう墓地とは、墳墓を設けるために、都道府県知事の許可を受けた区域のことを言います。
墓地は誰もが設営できるものではなく、経営主体には個人や株式会社ではない、宗教法人や財団法人など、より永続性のあるあり方が求められます。お墓は子孫に承継されていくものであり、墓地が永続的に存続する必要があるからです。
お墓の承継は一般の財産の相続とは区別されています。民法では、「系譜、祭具、墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が承継する。ただし、被相続人が指定に従って、祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その人が承継する。慣習が明らかでないときは、前述の権利を承継する人は家庭裁判所が定める。」(第897条)としています。
「吉相墓」は、法律を守って建立するのも吉相と言えます。だから、子孫が安心して代々祭祀を行っていけるからです。
整備された墓地に、石塔を建立し、遺骨を埋蔵し大地に還します。そして、子孫に承継されてこそ、家の根となるものです。
祭祀承継者を定め(慣習として長男がなる場合が多い)、夫婦墓を建立し、正しく祭って行くことが孝の極致です。