「食品表示検定メールマガジン」 第24号(2011/6/1)
2011/06/01 (Wed) 12:30
☆このメールはWEB・FAX等でメールマガジンの購読を希望された方及び
検定試験でメルアド登録された方にお送りしています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆トピックス◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.「第3回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
2.認定テキスト(初級・新版中級)の「追加・訂正情報」をホーム
ページに掲載しました
3.「期限表示と食品ロスの削減」について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
……………………………………………………………………………
1.「第3回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
……………………………………………………………………………
6月15日(水)開催「第3回・食品表示検定(初級・中級)」に多数の
お申し込みをいただき、ありがとうございました。
受験票の発送についてお知らせします。
受験票は5月30日(月)までに発送いたしました。
団体でのお申し込みの場合は、団体責任者様宛に一括してお送り
しております。
6月8日(水)までに受験票が届かない場合は、食品表示検定協会ま
でお問い合わせください。
2011年11月20日(日)開催の「第4回・食品表示検定(初級・中級)」
のお申し込み受付期間は、8月中旬から9月下旬を予定しています。
また「第1回・食品表示検定(上級)」は、2011年11月27日(日)の
開催を予定しています。
(上級試験は中級合格以上の方のみ、お申し込みが可能です)
……………………………………………………………………………
2.認定テキスト(初級・新版中級)の「追加・訂正情報」をホーム
ページに掲載しました
……………………………………………………………………………
食品表示検定の認定テキスト(初級・新版中級)において、記述の
誤り及び追記情報がありました。
「追加・訂正情報」をホームページに掲載しましたので、ご確認く
ださい。
購入者の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び
申し上げます。
詳細はホームページをご覧ください。
・初級 http://www.shokuhyoji.jp/pdf/seigo_b20110520.pdf
・中級 http://www.shokuhyoji.jp/pdf/seigo_m20110520.pdf
……………………………………………………………………………
3.「期限表示と食品ロスの削減」について
……………………………………………………………………………
1.期限表示ラベルの張り替え
(1)「製造当日を消費期限として表示した量り売りの惣菜が売
れ残った際に、その一部を冷蔵保管し、翌日に、その日を
消費期限と表示して販売した。販売者は消費期限を科学的
根拠に基づき、製造日から4~5日と設定していた。」とい
う事例があります。
(2)安全性の観点からは問題はないと思われますし、食品ロス
を削減する観点からも適切ではないかと思われますが、消
費者庁はこの事例を次のとおり不適切と述べています。
「科学的・合理的な根拠をもって設定した期限より短い期限
を商品に表示し、これを陳列した後に、表示ラベルを貼り
替えて期限を延長することは、当初設定していた期限の範
囲であっても、当初の期限表示に基づき商品を選択した消
費者の信頼を損なう行為であり、消費者の適切な商品選択
を確保する観点から、適切とは言えません。」
2.他方、消費者庁は、賞味期限を設定する場合の安全係数につ
いて、食品ロスの削減にも触れながら次のように述べています。
「客観的な項目(指標)に基づいて得られた期限に対して、一定の
安全をみて、食品の特性に応じ、1未満の係数(安全係数)をかけ
て期間を設定することが基本です。
なお、安全係数は、個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯
環境などを勘案して設定されますが、これらの変動が少ないと
考えられるものについては、0.8以上を目安に設定することが望
ましいと考えます。
また、食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を
設定することは望ましくないものと考えます。過度に低い安全
係数で期限を設定したあと、在庫を解消するために、期限の貼
り替えを行い、消費者に誤解を与えた事例もあることから、適
切な安全係数を設定することが重要です。」
3.賞味期限に関するいわゆる1/3ルール
(1)このいわゆる1/3ルールについては、「製造業者、販売業者、
消費者が製造してから賞味期限までの期間を均等に分け合
うという考え方に基づくいわゆる1/3ルールという考え方が
一部にみられるようですが、法的な位置づけはなく、あく
まで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限
を1/3ルールに基づいて設定する義務はありません」という
のが、消費者庁の説明です。
(2)具体的には、製造業者の販売業者への納入期限は賞味期限
の1/3までであり、販売業者の販売期限は賞味期限の2/3ま
でということのようです。
(3)そもそも、比較的品質が劣化しにくい食品には、おいしく
食べることができる期限として「賞味期限」を表示すべきと
されているにもかかわらず、その賞味期限が2/3しか経過し
ない段階で店頭から撤去されることは、食品のロスの削減
の観点からは望ましくないものと思われます。
(参考1)「食品の期限表示制度の改善のための措置について」(平成
23年4月8日 消費者庁)の(別紙)の(3)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin563.pdf
(参考2)「加工食品の表示に関する共通Q&A」(第2集:消費期限又
は賞味期限について 消費者庁食品表示課)のQ29-2、
Q12、Q14
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_ka_2_h2304.pdf
執筆:(社)日本農林規格協会(JAS協会)
……………………………………………………………………………
「食品表示検定メールマガジン」
■発行 食品表示検定協会 事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-1
グレンパーク半蔵門303
TEL : 03-5226-6737 FAX : 03-5226-6723
■ホームページ:http://www.shokuhyoji.jp
■ E-Mail:info@shokuhyoji.jp
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1.「第3回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
2.認定テキスト(初級・新版中級)の「追加・訂正情報」をホーム
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3.「期限表示と食品ロスの削減」について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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1.「第3回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
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6月15日(水)開催「第3回・食品表示検定(初級・中級)」に多数の
お申し込みをいただき、ありがとうございました。
受験票の発送についてお知らせします。
受験票は5月30日(月)までに発送いたしました。
団体でのお申し込みの場合は、団体責任者様宛に一括してお送り
しております。
6月8日(水)までに受験票が届かない場合は、食品表示検定協会ま
でお問い合わせください。
2011年11月20日(日)開催の「第4回・食品表示検定(初級・中級)」
のお申し込み受付期間は、8月中旬から9月下旬を予定しています。
また「第1回・食品表示検定(上級)」は、2011年11月27日(日)の
開催を予定しています。
(上級試験は中級合格以上の方のみ、お申し込みが可能です)
……………………………………………………………………………
2.認定テキスト(初級・新版中級)の「追加・訂正情報」をホーム
ページに掲載しました
……………………………………………………………………………
食品表示検定の認定テキスト(初級・新版中級)において、記述の
誤り及び追記情報がありました。
「追加・訂正情報」をホームページに掲載しましたので、ご確認く
ださい。
購入者の皆様にご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び
申し上げます。
詳細はホームページをご覧ください。
・初級 http://www.shokuhyoji.jp/pdf/seigo_b20110520.pdf
・中級 http://www.shokuhyoji.jp/pdf/seigo_m20110520.pdf
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3.「期限表示と食品ロスの削減」について
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1.期限表示ラベルの張り替え
(1)「製造当日を消費期限として表示した量り売りの惣菜が売
れ残った際に、その一部を冷蔵保管し、翌日に、その日を
消費期限と表示して販売した。販売者は消費期限を科学的
根拠に基づき、製造日から4~5日と設定していた。」とい
う事例があります。
(2)安全性の観点からは問題はないと思われますし、食品ロス
を削減する観点からも適切ではないかと思われますが、消
費者庁はこの事例を次のとおり不適切と述べています。
「科学的・合理的な根拠をもって設定した期限より短い期限
を商品に表示し、これを陳列した後に、表示ラベルを貼り
替えて期限を延長することは、当初設定していた期限の範
囲であっても、当初の期限表示に基づき商品を選択した消
費者の信頼を損なう行為であり、消費者の適切な商品選択
を確保する観点から、適切とは言えません。」
2.他方、消費者庁は、賞味期限を設定する場合の安全係数につ
いて、食品ロスの削減にも触れながら次のように述べています。
「客観的な項目(指標)に基づいて得られた期限に対して、一定の
安全をみて、食品の特性に応じ、1未満の係数(安全係数)をかけ
て期間を設定することが基本です。
なお、安全係数は、個々の商品の品質のばらつきや商品の付帯
環境などを勘案して設定されますが、これらの変動が少ないと
考えられるものについては、0.8以上を目安に設定することが望
ましいと考えます。
また、食品ロスを削減する観点からも、過度に低い安全係数を
設定することは望ましくないものと考えます。過度に低い安全
係数で期限を設定したあと、在庫を解消するために、期限の貼
り替えを行い、消費者に誤解を与えた事例もあることから、適
切な安全係数を設定することが重要です。」
3.賞味期限に関するいわゆる1/3ルール
(1)このいわゆる1/3ルールについては、「製造業者、販売業者、
消費者が製造してから賞味期限までの期間を均等に分け合
うという考え方に基づくいわゆる1/3ルールという考え方が
一部にみられるようですが、法的な位置づけはなく、あく
まで任意で行われているものであり、納入期限、販売期限
を1/3ルールに基づいて設定する義務はありません」という
のが、消費者庁の説明です。
(2)具体的には、製造業者の販売業者への納入期限は賞味期限
の1/3までであり、販売業者の販売期限は賞味期限の2/3ま
でということのようです。
(3)そもそも、比較的品質が劣化しにくい食品には、おいしく
食べることができる期限として「賞味期限」を表示すべきと
されているにもかかわらず、その賞味期限が2/3しか経過し
ない段階で店頭から撤去されることは、食品のロスの削減
の観点からは望ましくないものと思われます。
(参考1)「食品の期限表示制度の改善のための措置について」(平成
23年4月8日 消費者庁)の(別紙)の(3)
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin563.pdf
(参考2)「加工食品の表示に関する共通Q&A」(第2集:消費期限又
は賞味期限について 消費者庁食品表示課)のQ29-2、
Q12、Q14
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/qa_ka_2_h2304.pdf
執筆:(社)日本農林規格協会(JAS協会)
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〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-1
グレンパーク半蔵門303
TEL : 03-5226-6737 FAX : 03-5226-6723
■ホームページ:http://www.shokuhyoji.jp
■ E-Mail:info@shokuhyoji.jp
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