「食品表示検定メールマガジン」 第25号(2011/7/1)
2011/07/01 (Fri) 12:30
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆トピックス◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.「第4回・食品表示検定(初級・中級)」および「第1回・食品表示
検定(上級)」のお申し込み受付期間が決定しました
2.「第3回・食品表示検定(初級・中級)」合否結果のご連絡について
3.「上級認定テキスト」発刊のお知らせ(発売中)
4.「食品と放射能と原産地表示」について
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1.「第4回・食品表示検定(初級・中級)」および「第1回・食品
表示検定(上級)」のお申し込み受付期間が決定しました
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2011年11月20日(日)に行われる「第4回・食品表示検定(初級・中級)」
と、11月27日(日)に行われる「第1回・食品表示検定(上級)」のお申
し込み受付期間が決定しました。
【お申し込み受付期間】
★初級・中級
(インターネットでのお申し込み) 8月22日(月)~9月27日(火)
(FAX・郵送でのお申し込み) 8月22日(月)~9月22日(木)
★上級(インターネットでの個人申し込みのみとなります)
8月25日(木)~10月4日(火)
受付期間になりましたら、食品表示検定協会のホームページに詳
細を掲載いたしますので、もうしばらくお待ちください。
※初級と中級は同日開催ですが、併願が可能です。
※上級は中級合格者であることが受験条件です。
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2.「第3回・食品表示検定(初級・中級)」合否結果のご連絡に
ついて
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6月15日(水)に「第3回・食品表示検定(初級・中級)」を開催いたし
ました。
初級は約1,400人、中級は約2,000人の方にご受験をいただき、誠
にありがとうございました。
合否結果通知は、2011年7月第4週を目途に発送させていただきま
す。
採点結果、合格基準点および合格率は、合否結果通知に記載いた
します。
また、試験の解答は合否結果通知の発送に合わせて、食品表示検
定協会のホームページに掲載いたします。
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3.「上級認定テキスト」発刊のお知らせ(発売中)
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2011年11月27日(日)に第1回目の試験が開催される「食品表示検定
・上級」の認定テキストが発刊されました。
全国主要書店、オンライン書店各社のサイト、ダイヤモンド社の
ホームページからご購入いただけます。
・書籍名:「食品表示検定 認定テキスト・上級」
・発行:ダイヤモンド社
・価格:3,500円(税込)
詳細はホームページをご覧ください。
http://www.shokuhyoji.jp/html/reference_h.html
なお、初級・中級の認定テキストにつきましては、2011年度の改
訂はありません。
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4.「食品と放射能と原産地表示」について
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1.福島第一原子力発電所事故による農畜水産物への影響は大き
な問題となっております。
2.国から自治体に対し、一定の食品の摂取制限や出荷制限の指
示があり、その後解除されるものもあります。
3.当初の摂取制限や出荷制限は県単位に行われていたようです
が、その後は市町村単位や地域単位になっているようです。
4.このため、生鮮農産物の原産地について、県単位表示ではな
く市町村単位の表示を義務付けるべきではないかとの意見も出
てきています。
(1)JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準第4条(2)原産地にお
いては、「国産品にあっては、都道府県名を記載すること。
ただし、国産品にあっては市町村名その他一般に知られて
いる地名を原産地として記載することができる」と定めら
れており、原則は県単位となっています。
(2)このため消費者庁は、生鮮農産物について、「同一県内でも
区域に分けて出荷制限等が行われる中で、生産者には、市
町村名や地域名を積極的に表示することが期待されます。」
と述べています。
5.また、牛乳・乳製品については、消費者庁は次のように述べて
います。
(1)牛乳・乳製品については、原乳の原産地ではなく、「乳業工
場の所在地」が、食品衛生法に基づく表示義務になっています。
(2)このため、消費者が牛乳・乳製品の表示を見ても、原乳の
原産地を確認できない場合があります。原産地を確認する
には、牛乳・乳製品の製造業者(メーカー)のお客様相談室
などにお問い合わせ下さい。
(3)出荷制限が出された場合、乳業者等が、乳業工場等への出荷
段階で原乳の出荷者名や地域の確認を行うこととなっており、
牛乳・乳製品の原料として使用されることはありません。
6.生鮮水産物については、消費者庁は、「国産の生鮮水産物につい
ては、JAS法に基づく生鮮食品品質表示基準により、『生産した
水域の名称』(水域名)を記載しなければなりません(例:茨城県
沖、三陸沖、銚子沖など)。ただし、水域をまたがって漁をする
場合など、水域名の記載が困難な場合には、『水揚げした港名又
はその属する都道府県名』をもって水域名に代えることができる
こととなっています。」と述べています。
(参考)「食品と放射能 Q&A 消費者庁」
http://www.caa.go.jp/jisin/pdf/110530food_qa.pdf
執筆:(社)日本農林規格協会(JAS協会)
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