「食品表示検定メールマガジン」 第4号(2009/12/1)
2009/12/01 (Tue) 10:30
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お送りしています。
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1. 「第1回食の目利き検定(食品表示検定・初級)」の受付がスタートしました。
2. 「第1回食品表示検定・中級」の合否通知のご連絡について
3. 「米トレーサビリティ法」の公布について
4. 品質表示基準の改正状況について
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1.「第1回食の目利き検定(食品表示検定・初級)」の受付が12月1日から
スタートしました。試験日:2010年2月14日(日)
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食品メーカー・スーパー等で食品表示の基礎知識が必要な方(営業職、
販売職、製造職など)や一般消費者、学生の方を対象とする食の目利き
検定の受付が12月1日(火)から始まりました。
中級試験受験前の対策、社員教育やパート教育の一環としても、有用な
内容となっております。ご活用ください。
・認定テキストは現在発売中です。1,500円(税込)
大手書店、Amazonなどのオンラインショップ、出版元のダイヤモンド社の
ホームページからご購入頂けます。
http://book.diamond.co.jp/cgi-bin/d3olp114cg?isbn=4-478-09006-0
・受付期間: 2009年12月1日(火)~2010年1月15日(金)
お申込みはインターネット・FAX・郵送で受付致します。
・検定日時: 2010年2月14日(日) 13:30~ (試験時間90分間)
・受験料 : 3,800円(税込)
※ホームページからのお申込みはWeb割引として3%割引
・開催地 : 全国7か所(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡)
・出題形式:マークシート方式による選択問題です。
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2.「第1回食品表示検定試験・中級」合否結果のご連絡について
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11月24日(火)に、第1回中級試験を開催致しました。
約2,100名の方に受験頂きありがとうございました。
合否結果通知は、2010年1月第2週を目途に発送させて頂きます。
採点結果、合格基準点および合格率は、合否結果通知に記載
致します。
また、試験の解答は合否結果通知の発送に合わせて、食品表示
検定協会のホームページに掲載致します。
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3.「米トレーサビリティ法」の公布について
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平成21年4月24日に「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地
情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」が公布され、同年
11月5日に同法に関連する政省令等が公布されました。
米トレーサビリティ法という文字を見て、アメリカのトレーサビリティ法
と勘違いされた方がいらっしゃいましたが、米(コメ)のトレーサビリ
ティ法です。念のため。
この法律は、昨年、非食用の事故米穀が不正規流通したことを受け
て定められたものです。
この法律により、誰が、何を、どうすることが求められるのかを簡単
にご紹介いたします。
【誰が行うのか】
米穀事業者
(米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者)
【何を対象にしているのか】
米穀等(米穀及び米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定
めるもの)
→米穀を原材料とする飲食料品であって政令で定めるものとは、
以下のとおり。
1. 米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林
水産大臣が定める方法により加工したもの
2. 米菓生地
3. もち
4. だんご
5. 米穀についてあらかじめ加熱による調理その他の調製をしたも
のであって、粒状のもの
(これを含む料理その他の飲食料品を含む。)
6. 米菓
7. 米こうじ
8. 清酒
9. 単式蒸留しょうちゅう
10. みりん
【どうすることが求められるのか】
米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録
及び産地情報の伝達が義務付けられました。
この産地情報の伝達において、表示が関係しています。
例えば、一般消費者に「もち」を販売する際には包装又は容器の
見やすい箇所にその産地を表示するなどして産地情報を伝達する
ことが求められます。
具体的な「取引等の記録の作成方法・記録事項」、「米穀事業者
間における産地情報の伝達方法」、「搬出、搬入等の記録の作成
方法・記録事項」、「記録の保存期間」、「一般消費者に対する
産地情報の伝達方法」などは省令で説明されておりますので、
下記の資料をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html
なお、取引等に係る情報の記録は平成22年10月1日から、産地情
報の伝達は平成23年7月1日からの施行となります。
農林水産省のサイトによりますと、今後、米トレサ制度をわかり
やすく説明するため、順次、制度についてのパンフレット、Q&A
等を上記のページに掲載していくとのことですので、期待したい
と思います。
執筆: (社)日本農林規格協会(JAS協会)
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4.品質表示基準の改正状況について
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加工食品品質表示基準は、平成12年3月31日に制定されて以降、
休むことなく改正が行われています。軽微な改正を含めると、その
回数は20回になります。
従来、品質表示基準は、消費者や関係業界、学識経験者の意見を
聴きながら、またパブリックコメントを行いながら改正されており、
PDCAサイクルが順調に回転していると捉えることもできます。
一方で、食品表示のルールが頻繁に変わって対応に苦慮している、
という声もよく耳にします。
食品表示検定協会から出版された認定テキスト・中級は、平成20年
12月1日現在の内容に基づいておりますので、それ以降、平成21年
10月26日までの情報をお届けしたいと思います。
平成20年12月1日~翌年10月26日までに改正又は廃止された品質
表示基準は19基準です。
【横断的品質表示基準の改正】
「加工食品品質表示基準」(平成21年4月9日改正、5月20日改正、
8月31日改正)
【個別品質表示基準の改正】
「玄米及び精米品質表示基準」(平成21年1月9日改正)
「乾燥スープ品質表示基準」(平成21年1月29日改正)
「乾めん類品質表示基準」(平成21年4月9日改正)
「即席めん品質表示基準」(平成21年4月9日改正)
「トマト加工品品質表示基準」(平成21年5月19日改正)
「ベーコン類品質表示基準」(平成21年7月13日改正)
「ハム類品質表示基準」(平成21年7月13日改正)
「プレスハム品質表示基準」(平成21年7月13日改正)
「混合プレスハム品質表示基準」(平成21年7月13日改正)
「ソーセージ品質表示基準」(平成21年7月13日改正)
「混合ソーセージ品質表示基準」(平成21年7月13日改正)
「魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準」(平成21年8月31日改正)
「しょうゆ品質表示基準」(平成21年8月31日改正)
「食用植物油脂品質表示基準」(平成21年8月31日改正)
【個別品質表示基準の廃止】
「生タイプ即席めん品質表示基準」(平成21年5月9日廃止)
「純製ラード品質表示基準」(平成21年6月19日廃止)
「特殊包装かまぼこ類品質表示基準」(平成21年9月30日廃止)
「風味かまぼこ品質表示基準」(平成21年9月30日廃止)
最新の品質表示基準は、下記のwebサイトでご覧いただけます。
【農林水産省 品質表示基準一覧】
http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html
また、今回お示しした品質表示基準の改正は、農林水産省の農林
物資規格調査会(JAS調査会)で検討されており、その公表資料か
ら改正の具体的内容を知ることができます。
【農林水産省 農林物資規格調査会総会】
http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/sokai.html
なお、加工食品品質表示基準の改正が頻繁ですが、これは、個別品
質表示基準の廃止の都度、別表4から該当品目を削除したことによる
ものです。
執筆: (社)日本農林規格協会(JAS協会)
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