「食品表示検定メールマガジン」 第7号(2010/3/1)
2010/03/01 (Mon) 11:00
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◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆トピックス◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1. 「第2回・食品表示検定試験(初級・中級)」実施日が決定しました
2. 「第1回・食の目利き検定(食品表示検定・初級)」の合否通知の
ご連絡について
3. 「合格者バッチ」販売開始のお知らせ
4. 「鶏卵の表示」について:公正競争規約の改正
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1.「第2回・食品表示検定試験(初級・中級)」実施日が決定しました
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次の試験実施日が決定いたしました。初級と中級の両方を同日に実施
します。初級・中級どちらからでもご受験いただけます。
また、併願も可能です。
【実施日】2010年11月21日(日)
【会 場】全国7カ所予定(拡大の可能性もあります)
(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡)
【受付期間】8月頃より開始予定
【受験料】初級:3,800円(税込) 中級:8,000円(税込)
WEB申込割引(3%)、団体割引(5%)あり
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2.「第1回・食の目利き検定(食品表示検定・初級)」の合否通知の
ご連絡について
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2月14日(日)に第1回「食の目利き検定(食品表示検定・初級)」を
開催致しました。
約1,600名の方に受験頂きありがとうございました。
合否結果通知は、2010年3月第3週を目途に発送させて頂きます。
採点結果、合格基準点および合格率は、合否結果通知に記載
致します。
また、試験の解答は合否結果通知の発送に合わせて、食品表示
検定協会のホームページに掲載致します。
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3.「合格者バッチ」販売開始のお知らせ
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食品表示検定の合格者バッチが誕生しました。
このバッチは合格者のお名前と合格証番号が入った特注のものです。
合格の記念品として、または、お客様とのコミュニケーションツール
としてご利用ください。
【金額】1,800円(税込)/個
※お支払いは「代金引換」でお願いします。
※代引手数料(送料込)490円のご負担をお願いします。
【仕様】サイズ:W25×H70mm
材質:アクリル製 留めピン、ひも付き
【購入方法】お申込みには、食の目利きクラブの「合格者の部屋」
へのご登録が必要となります。バッチの申込フォームは
「合格者の部屋」に設置しています。
ご登録はコチラから→ http://www.c-player.com/ad61572
【食の目利きクラブに関するお問い合わせ】
運営:日本トレーサビリティ協会 mail:jtra.label@gmail.com
※2月14日(日)に実施した「食の目利き検定」受験者の方へは、
合否結果案内に「食の目利きクラブ」のご案内も同封致します。
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4.「鶏卵の表示」について「鶏卵の表示に関する公正競争規約」
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昨年3月27日に告示された「鶏卵の表示に関する公正競争規約」
が、今年の3月27日から完全施行されます。
この規約制定のきっかけは、平成16年に公正取引委員会が実施
した鶏卵の表示に関する実態調査でした。
鶏卵のパックなどに、栄養成分、安全・衛生、鶏の飼育環境
等を示すことにより、鶏卵の品質等が優れていることが強調し
て表示されたブランド卵の消費量が、一般消費者の健康志向、
安全志向等を背景として、増加傾向にある中、これらブランド
卵の表示には、一般消費者には分かりにくいものが多くみられ
ることが指摘されました。
強調表示についての一般消費者の受け止め方と学識経験者の意
見のギャップが興味深いので調査資料のURLを記します。
参考:公正取引委員会「鶏卵の表示に関する実態調査について」
の付属資料
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/04.november/04113002-betten.pdf
さて、この公正競争規約は国内で生産された殻付鶏卵で、一般
消費者向けに生食用として販売されているものを対象としてい
ます。
必要表示事項として、食品衛生法やJAS法において必要とされ
るものを定めるほか、特定事項(「栄養強化卵」、「鶏・鶏舎
等の安全・衛生対策」、「遺伝子組換えをしていない飼料であ
る旨」、「ポストハーベスト作業をしていない飼料である旨」
などの表示事項)の表示基準を定めています。
また、特定用語(「平飼い」、「放飼い」、「地卵」、「有精卵」、
「特選」、「最高級」、「天然」、「自然」など)の使用基準も
定められています。
併せて、鶏卵の品質が実際のものより著しく優良であるかのよう
に誤認させるおそれがある表示などは禁止されています。
個人的には「地卵」が気になったのでご紹介しますと、「地卵」に
類する用語は、
a.採卵地が属する市、郡の区域内で流通・消費されることが予定さ
れる鶏卵
b.「平飼い」、「放飼い」による鶏卵
c.在来種(明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した鶏
の品種)由来の血液百分率が50%以上の鶏の鶏卵
に限り、表示することができると定められています。
簡単に言うと、a.地元の鶏卵、b.地上で飼われた鶏卵、c.地鶏の
鶏卵のいずれも「地卵」と表示できるといったところでしょうか。
基準を満たしている商品には、「公正マーク」の印がつけられ、
消費者が適正な商品を選ぶ目安になります。
なお、現在約200会員がこの規約に参加しているとのことです。
参考:(社)全国公正取引協議会連合会「鶏卵の表示に関する公正
競争規約及び施行規則」
http://www.jfftc.org/cgi-bin/data/bunsyo/C-2.pdf
ところで、鶏卵には期限表示がありますが、これが義務付けられる
ようになった経緯をご存知でしょうか?
卵によるサルモネラ食中毒を予防するための対策として、平成11年、
鶏卵の期限表示が義務化されました。その後の食中毒発生の推移を見
ますと、サルモネラ属菌においては平成12年頃より発生件数が大きく
減少していることが分かります。
これは、食品の表示が私達の生活に密接に関わっていることがわかる
良い例ではないでしょうか。
今回スタートする公正競争規約は、この規約に参加する事業者だけが
制約を受けるわけですが、これをきっかけに消費者に分かりやすい表
示が普及することを期待します。
参考:食品安全委員会「病因物質別食中毒発生推移(平成11年~平成20年)」
http://www.fsc.go.jp/sonota/poisoningtransition.pdf
執筆: (社)日本農林規格協会(JAS協会)
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