「食品表示検定メールマガジン」 第8号(2010/4/1)
2010/04/01 (Thu) 11:00
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お送りしています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆トピックス◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1. 「第2回・食品表示検定試験(初級・中級)」実施日が決定しました
2. 「第1回 食の目利き検定試験」の試験結果について
3. 「食の安全・安心(信頼)への回復に向けて」講座募集中(酪農学園大学)
4. 「合格者バッチ」販売開始のお知らせ
5. 「食品企業の商品情報の開示のあり方検討会」(農林水産省)
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1.「第2回・食品表示検定試験(初級・中級)」実施日が決定しました
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次の試験実施日が決定いたしました。初級と中級の両方を同日に実施
します。初級・中級どちらからでもご受験いただけます。
また、併願も可能です。
【実施日】2010年11月21日(日)
【会 場】全国7カ所
(東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡)
【受付期間】8月中旬以降開始予定
【受験料】初級:3,800円(税込) 中級:8,000円(税込)
WEB申込割引(3%)、団体割引(5%)あり
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2.「第1回 食の目利き検定試験」の試験結果について
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2010年2月14日(日)に実施した「第1回食の目利き検定(食品表示検定・
初級)試験」は、1,591名の方が受験されました。
合格基準は70点以上で、合格率は75.1%となりました。
ホームページに「解答一覧」と「正解率の低かった問題・注意するとよい
問題」の解説を掲載しましたのでご活用ください。
http://www.shokuhyoji.jp/html/guidance_b.html
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3.「食の安全・安心(信頼)への回復に向けて」講座募集中
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酪農学園大学(北海道江別市)の公開講座が、4/13~7/20(毎週火曜)に
開催されます。(受付締切が4/13(火)まで)
詳細は下記をご参照ください。
http://www.rakuno.ac.jp/oshirase/2010coopkifu.pdf
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4.「合格者バッチ」販売開始のお知らせ
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食品表示検定の合格者バッチが誕生しました。
このバッチは合格者のお名前と合格証番号が入った特注のものです。
合格の記念品として、または、お客様とのコミュニケーションツール
としてご利用ください。
【金額】1,800円(税込)/個
※お支払いは「代金引換」でお願いします。
※代引手数料(送料込)490円のご負担をお願いします。
【仕様】サイズ:W25×H70mm
材質:アクリル製 留めピン、ひも付き
【購入方法】お申込みには、食の目利きクラブの「合格者の部屋」
へのご登録が必要となります。バッチの申込フォームは
「合格者の部屋」に設置しています。
なお初級合格バッジは抽選で100名の方にプレンゼント受付
実施中です。(4/14(木)受付締切)
★ご登録はコチラから→ http://www.c-player.com/ad61572
【食の目利きクラブに関するお問い合わせ】
運営:日本トレーサビリティ協会 mail:jtra.label@gmail.com
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5.「食品企業の商品情報の開示のあり方検討会」
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3月26日に、食品企業の商品情報の開示のあり方検討会が開催され、
報告書の取りまとめが行われました。同検討会を傍聴することが
できましたので、内容を抽出してお知らせいたします。
a.総論
【はじめに】
本検討会は、JAS法と食品衛生法による規制の対象となっている容器包装
への義務表示という手段ではなく、食品事業者が自主的に行っている
消費者への情報提供(ウェブサイトやお客様相談窓口などによる情報提供)
の取組について検討を行った。
本報告書は、この検討の成果として、食品事業者が消費者のニーズに対応
した商品情報の提供を行い、消費者との信頼関係を構築するための方策に
ついて提言するものである。
【商品情報提供の意義】
消費者が商品の選択に当たり、より多様でわかりやすい商品情報を
求めるようになってきている。こうした状況を踏まえ、食品事業者には、
法令により容器包装への表示が義務付けられている情報はもちろん、
消費者のニーズに対応して、より多様な商品情報を容器包装への義務
表示以外の手段も活用して積極的に提供することが求められている。
【情報の正確性の確保】
食品事業者は、景品表示法などの関係法令を遵守し、正確な情報を
消費者に提供する必要があることは大前提である。食品事業者は、
提供する情報について、根拠を持って情報提供を行う必要がある。
なお、食品事業者以外であっても、テレビ、新聞、雑誌などの
マスメディアが食品に関する情報提供を行う際は、その影響の大きさ
を踏まえて、正確性の確保に努めることが求められている。
※「なお、」以降の文章は、今回の検討会で一番多くの時間が費やされ
ました。
本検討会は、食品事業者の情報提供について検討を行ったものであり、
マスメディアの情報提供については対象としていない。検討が不十分
であるといった意見があるなか、それでもとても重要な内容であると
いった意見が一致し、採用されました。
【商品情報の意味を理解する能力の向上】
消費者が商品選択を行う際には、食品事業者から提供される商品情報
の意味を正確に理解し、活用する能力(リテラシー)が必要である。
b.容器包装への義務表示以外の方法による多様な商品情報の提供のあり方
【情報提供の手段】
食品事業者は、どの情報提供の手段を用いるかを決定するに当たっては、
事業者の業務形態や事業規模、提供する商品情報の性質に応じ、
消費者の利便性を高める観点から選択すべきである。
※情報提供の手段の例として、「容器包装への任意表示」、
「ウェブサイト」、「二次元コード」、「お客様相談室」、
「POP」、「店員等による商品説明」、「工場見学」、
「講習会・出前講座」があげられ、それぞれの利点や課題が整理
されました。
【消費者の誤認を招かない情報の提供方法】
法令により容器包装への表示が義務付けられている情報(義務情報)
を、ウェブサイトなど容器包装以外の媒体に記載する場合には、容器
包装に表示されている義務情報と一致させるべきである。
c.商品購入時に容器包装への義務表示を見ることができない販売方法
(※カタログ販売、インターネット販売などの通信販売)における
基本的な情報の提供のあり方
【提供すべき商品情報】
名称、内容量、加工食品の原材料、アレルギー物質などJAS法及び食品
衛生法により容器包装への表示が義務付けられている情報は、消費者が
購入を決定するのに先立って、すべて消費者に提供すべきである。
【消費者の誤認を招かない情報の提供方法】
※上記b.の内容に加え、「ただし、期限表示(賞味期限と消費期限)の記載
方法など、通信販売の特徴に応じた例外や、付加情報を記載する場合に
消費者の誤認を招かない一定の基準の策定について検討すべきである。」
とされています。
d.まとめ
政府は、本報告書により示された情報提供のあり方を踏まえ、消費者の誤認を
招かない情報提供の方法について、食品事業者が自主的に取り組む際の標準と
なる、各法令と整合のとれた基準を策定することが望まれる。
※本報告書の内容をもとに、情報提供に関するJAS規格化に取り組みたい旨の
説明が、事務局からありました。
以上が、本検討会の概略です。報告書が正式に取りまとめられましたら、
農林水産省のホームページで公表されると思いますので、関係者の方は気に留めて
おいてください。
なお、検討会の配付資料や議事概要が下記のサイトに掲載されていますので、
詳しくはこちらをご覧下さい。
http://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/kentokai/zyoho_kaizi.html
執筆: (社)日本農林規格協会(JAS協会)
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