「食品表示検定メールマガジン」 第15号(2010/11/01)
2010/11/01 (Mon) 12:30
☆このメールはWEB・FAX等でメールマガジンの購読を希望された方に、
お送りしています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆トピックス◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
1.「第2回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
2.「食品表示検索サイト」がプレオープンしました
3.「米国の問題と日本の解決(表示の効果)」について
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
……………………………………………………………………………
1.「第2回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
……………………………………………………………………………
11月21日(日)開催「第2回・食品表示検定(初級・中級)」に多数の
お申し込みをいただき、ありがとうございました。
ご入金いただきました皆様には受験票の発送についてお知らせします。
受験票は11月4日(木)に発送予定です。
法人でのお申し込みの場合は、ご担当者様に一括してお送りします。
11月11日(木)までに受験票が届かない場合は、食品表示検定協会まで
お問い合わせください。
尚、東京・神戸・広島会場につきましては、お申し込み多数のため、当初
ホームページでご案内しておりました会場とは異なる会場をご案内させて
いただく場合がございます。
受験票と共に会場の地図をお送りしますので、事前のお問い合わせはご容赦
くださいますようお願い申し上げます。
<東京会場(中級のみ)>
追加:東京ビッグサイト会議棟
<神戸会場(初級・中級共通)>
変更:兵庫県私学会館 → 神戸ファッションマート
<広島会場(初級・中級共通)>
変更:テレビ新広島新館 → 広島文化交流会館(旧厚生年金会館)
……………………………………………………………………………
2.「食品表示検索サイト」がプレオープンしました
……………………………………………………………………………
日本トレーサビリティ協会が、食品表示に関する法律や条例文、違反事例
についてサイト上で検索できるシステムを開発し、2010年10月20日より、
「食品表示検索サイト」をプレオープンしました(正式オープンは2010年
11月24日の予定です)。
「食品表示検索サイト」
http://sites.google.com/a/jtrace.info/top/
【食品表示検索サイトの概要】
1.食品表示に関連する法律や条文、違反事例が検索できます。
◆食品表示関連法検索
食品表示に関連する法律や法律に基づく食品表示例が検索できます。
◆食品表示関連法条例文検索
食品表示に関する条例文を検索できます。
◆食品表示違反事例検索
食品表示違反事例を検索できます。
※現在、試用版のため検索できる情報に限りがあります。
今後、徐々に検索情報を追加いたしますので、ご理解の上、ご利用ください。
2.法律改正などの情報が新着情報として掲載されます。
3.食品表示に関するイベントや勉強会を開催します。
【利用方法について】
ご利用に当たっては、利用申し込みと下記の利用料金が必要になります。
--------------------------------------------------------------
一般コース(1アカウント):年額 3,150円(税込み)
法人コース(5アカウント):年額 10,500円(税込み)
--------------------------------------------------------------
※詳細については、「食品表示検索サイト」にてご確認ください。
現在、プレオープン期間限定【2010年10月20日~2010年11月23日】で、
<先着100名様>に無料で「食品表示検索サイト」を試用できるアカウントを
発行しています!
申込み方法など、詳細については「食品表示検索サイト」にてご確認ください。
……………………………………………………………………………
3.「米国の問題と日本の解決(表示の効果)」について
……………………………………………………………………………
1 まず、米国の問題というのは、9月初めの日本の新聞でも報道
されていましたが、米国において8月中旬以来サルモネラ菌汚染の
疑いでアイオワ州の業者が大量の卵の自主回収を行い、下旬にはその
対象はなんと約5億5000万個(米国の消費量全体の2~3日分に
相当)に達したそうです。
2 上記1に関係する患者の数は不明であり、5月1日から7月31日
の間にサルモネラ菌による患者として明確に把握できた約2000名
には上記以外による患者数も入っているそうですが、他方、この
約2000名が同期間のサルモネラ菌による全ての患者数とはとても
言えないようでして、米国の食中毒患者の全体の数字は推定値でしか
出せないようです。
(実は1年間のサルモネラ菌による食中毒患者数は、CDC(Center
for Disease Control and Prevention)によれば推定約130万人と
言われています。)
3 ところで、日本におけるサルモネラ菌の患者数はどうなっているの
でしょうか。
日本の厚生労働省の発表では、1998年には約1万1500名であった
ものが、約10年後の2009年にはわずかに約1500名と激減して
います。
4 そして、この理由の1つとして指摘されているのが、1998年
11月の食品衛生法施行規則改正による鶏卵の表示基準の設定(実施は
1999年11月)です。
具体的には、a.期限表示、b.調理方法の表示、c.保存方法の表示
等の義務化です。
5 このような食品表示こそ大いに効果のある、また、義務化という
大きな負担を業者に課してもやむをえないものと大多数の国民が納得
するものであり、食品の安全という観点から、アレルギー表示にも劣
らない必要不可欠な食品表示ではないかと思われます。
(もちろん食品の安全以外にも食品の安心とか消費者の知る権利も
重要であることは否定しませんが、まずは人の生命や身体への直接的な
危険を除去することが最優先のものと思われます。)
6 では、米国における卵の表示はどうなっているのでしょうか。
2009年7月の内閣府旧国民生活局の「消費者の安心・安全確保に
向けた海外主要国の食品に関する制度に係る総合的調査」の196
ページにおいて、「USDA(米国農務省)の格付けを受けた卵は
「包装日」の表示義務がある」とのみ述べており、いわば製造年月日を
義務付けているようでして、期限表示は義務付けていないようです。
7 以上の話しとは対照的な、ごく最近の表示におけるなんとも割り
切れない問題について述べたいと思います。
ある食品メーカーが新製品の発売計画を事前に発表し、発売の直前に
なって表示問題のために発売をとりやめたというケースです。
8 発売しようとしたその製品の定義はいわゆる個別の品質表示基準に
記載されており、それを抽象化して述べると「基本的な原料又は基本的
な原料に砂糖類、はちみつ等を加えたものをいう。」旨記載されている
わけです。
9 新聞報道によれば、基本的な原料を発酵させたものを基本的な原料に
加えてしまったようです。
すなわち、「砂糖類、はちみつ等」の「等」は「基本的な原料を発酵
させたもの」も該当すると誤解をしてしまったようですが、実はこの
「等」は「糖アルコール」であるそうでして、「基本的な原料を発酵
させたもの」は含まないそうです。
10 その食品メーカーは発売日直前になって上記のことに気づき、
発売したら食品表示違反になるということで発売をやめたという次第の
ようでして、新聞報道によればすでに発売用に準備していた何十万本
もの製品を廃棄すること等により数千万円の損失が出てしまうようです。
(最新の新聞情報によると実際には当該食品メーカーも社内活用などで
何とか廃棄しない方向で検討しているようです。)
11 食品安全の観点から言えば何ら問題ではないことなのでなんとも
もったいない話ですが、法治国家である我が国においては法令を遵守
せざるをえません。
食品表示を担当される方々は、食品表示に関する法令に「等」などの
あいまいな言葉があった場合は慎重に検討して下さい。
また、食品表示に限らず法令の解釈にあたっては、法令全体の体系を
充分に理解した上で個々の解釈を行うことが必要と思われますので、
自分に関係のあるところだけ勉強するのではなく法令全体を勉強する
ことが必要と思われます。
執筆:(社)日本農林規格協会(JAS協会)
……………………………………………………………………………
「食品表示検定メールマガジン」
■発行 食品表示検定協会 事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13 LYNX麹町4階
TEL : 03-5226-6737 FAX : 03-5226-6723
■ホームページ:http://www.shokuhyoji.jp
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1.「第2回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
2.「食品表示検索サイト」がプレオープンしました
3.「米国の問題と日本の解決(表示の効果)」について
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1.「第2回・食品表示検定(初級・中級)」受験票の発送について
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11月21日(日)開催「第2回・食品表示検定(初級・中級)」に多数の
お申し込みをいただき、ありがとうございました。
ご入金いただきました皆様には受験票の発送についてお知らせします。
受験票は11月4日(木)に発送予定です。
法人でのお申し込みの場合は、ご担当者様に一括してお送りします。
11月11日(木)までに受験票が届かない場合は、食品表示検定協会まで
お問い合わせください。
尚、東京・神戸・広島会場につきましては、お申し込み多数のため、当初
ホームページでご案内しておりました会場とは異なる会場をご案内させて
いただく場合がございます。
受験票と共に会場の地図をお送りしますので、事前のお問い合わせはご容赦
くださいますようお願い申し上げます。
<東京会場(中級のみ)>
追加:東京ビッグサイト会議棟
<神戸会場(初級・中級共通)>
変更:兵庫県私学会館 → 神戸ファッションマート
<広島会場(初級・中級共通)>
変更:テレビ新広島新館 → 広島文化交流会館(旧厚生年金会館)
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2.「食品表示検索サイト」がプレオープンしました
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日本トレーサビリティ協会が、食品表示に関する法律や条例文、違反事例
についてサイト上で検索できるシステムを開発し、2010年10月20日より、
「食品表示検索サイト」をプレオープンしました(正式オープンは2010年
11月24日の予定です)。
「食品表示検索サイト」
http://sites.google.com/a/jtrace.info/top/
【食品表示検索サイトの概要】
1.食品表示に関連する法律や条文、違反事例が検索できます。
◆食品表示関連法検索
食品表示に関連する法律や法律に基づく食品表示例が検索できます。
◆食品表示関連法条例文検索
食品表示に関する条例文を検索できます。
◆食品表示違反事例検索
食品表示違反事例を検索できます。
※現在、試用版のため検索できる情報に限りがあります。
今後、徐々に検索情報を追加いたしますので、ご理解の上、ご利用ください。
2.法律改正などの情報が新着情報として掲載されます。
3.食品表示に関するイベントや勉強会を開催します。
【利用方法について】
ご利用に当たっては、利用申し込みと下記の利用料金が必要になります。
--------------------------------------------------------------
一般コース(1アカウント):年額 3,150円(税込み)
法人コース(5アカウント):年額 10,500円(税込み)
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※詳細については、「食品表示検索サイト」にてご確認ください。
現在、プレオープン期間限定【2010年10月20日~2010年11月23日】で、
<先着100名様>に無料で「食品表示検索サイト」を試用できるアカウントを
発行しています!
申込み方法など、詳細については「食品表示検索サイト」にてご確認ください。
……………………………………………………………………………
3.「米国の問題と日本の解決(表示の効果)」について
……………………………………………………………………………
1 まず、米国の問題というのは、9月初めの日本の新聞でも報道
されていましたが、米国において8月中旬以来サルモネラ菌汚染の
疑いでアイオワ州の業者が大量の卵の自主回収を行い、下旬にはその
対象はなんと約5億5000万個(米国の消費量全体の2~3日分に
相当)に達したそうです。
2 上記1に関係する患者の数は不明であり、5月1日から7月31日
の間にサルモネラ菌による患者として明確に把握できた約2000名
には上記以外による患者数も入っているそうですが、他方、この
約2000名が同期間のサルモネラ菌による全ての患者数とはとても
言えないようでして、米国の食中毒患者の全体の数字は推定値でしか
出せないようです。
(実は1年間のサルモネラ菌による食中毒患者数は、CDC(Center
for Disease Control and Prevention)によれば推定約130万人と
言われています。)
3 ところで、日本におけるサルモネラ菌の患者数はどうなっているの
でしょうか。
日本の厚生労働省の発表では、1998年には約1万1500名であった
ものが、約10年後の2009年にはわずかに約1500名と激減して
います。
4 そして、この理由の1つとして指摘されているのが、1998年
11月の食品衛生法施行規則改正による鶏卵の表示基準の設定(実施は
1999年11月)です。
具体的には、a.期限表示、b.調理方法の表示、c.保存方法の表示
等の義務化です。
5 このような食品表示こそ大いに効果のある、また、義務化という
大きな負担を業者に課してもやむをえないものと大多数の国民が納得
するものであり、食品の安全という観点から、アレルギー表示にも劣
らない必要不可欠な食品表示ではないかと思われます。
(もちろん食品の安全以外にも食品の安心とか消費者の知る権利も
重要であることは否定しませんが、まずは人の生命や身体への直接的な
危険を除去することが最優先のものと思われます。)
6 では、米国における卵の表示はどうなっているのでしょうか。
2009年7月の内閣府旧国民生活局の「消費者の安心・安全確保に
向けた海外主要国の食品に関する制度に係る総合的調査」の196
ページにおいて、「USDA(米国農務省)の格付けを受けた卵は
「包装日」の表示義務がある」とのみ述べており、いわば製造年月日を
義務付けているようでして、期限表示は義務付けていないようです。
7 以上の話しとは対照的な、ごく最近の表示におけるなんとも割り
切れない問題について述べたいと思います。
ある食品メーカーが新製品の発売計画を事前に発表し、発売の直前に
なって表示問題のために発売をとりやめたというケースです。
8 発売しようとしたその製品の定義はいわゆる個別の品質表示基準に
記載されており、それを抽象化して述べると「基本的な原料又は基本的
な原料に砂糖類、はちみつ等を加えたものをいう。」旨記載されている
わけです。
9 新聞報道によれば、基本的な原料を発酵させたものを基本的な原料に
加えてしまったようです。
すなわち、「砂糖類、はちみつ等」の「等」は「基本的な原料を発酵
させたもの」も該当すると誤解をしてしまったようですが、実はこの
「等」は「糖アルコール」であるそうでして、「基本的な原料を発酵
させたもの」は含まないそうです。
10 その食品メーカーは発売日直前になって上記のことに気づき、
発売したら食品表示違反になるということで発売をやめたという次第の
ようでして、新聞報道によればすでに発売用に準備していた何十万本
もの製品を廃棄すること等により数千万円の損失が出てしまうようです。
(最新の新聞情報によると実際には当該食品メーカーも社内活用などで
何とか廃棄しない方向で検討しているようです。)
11 食品安全の観点から言えば何ら問題ではないことなのでなんとも
もったいない話ですが、法治国家である我が国においては法令を遵守
せざるをえません。
食品表示を担当される方々は、食品表示に関する法令に「等」などの
あいまいな言葉があった場合は慎重に検討して下さい。
また、食品表示に限らず法令の解釈にあたっては、法令全体の体系を
充分に理解した上で個々の解釈を行うことが必要と思われますので、
自分に関係のあるところだけ勉強するのではなく法令全体を勉強する
ことが必要と思われます。
執筆:(社)日本農林規格協会(JAS協会)
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「食品表示検定メールマガジン」
■発行 食品表示検定協会 事務局
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13 LYNX麹町4階
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■ホームページ:http://www.shokuhyoji.jp
■ E-Mail:info@shokuhyoji.jp
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